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商業関係
日本とベネズエラの2国間の貿易は、2003年から持続的に成長しており、2005年には10億USドルに達している。そのうち、日本への輸出は3億230万USドルで、日本からの輸入は7億2870万USドルである。つまり、ベネズエラは4億2650万USドルの赤字を捻出している。
ベネズエラと日本の貿易収支
・出典:ベネズエラの外国貿易銀行(バンコエックス)/ 日本貿易振興会(ジェトロ)
| 年 |
総輸出額 |
|
総輸入額 |
|
商業貿易 |
|
収支 |
1997 |
256,36 |
|
655,10 |
|
911,46 |
|
-398,73 |
1998
|
199,26 |
|
633,16 |
|
832,43 |
|
-433,90 |
1999 |
233,09 |
|
477,15 |
|
710,24 |
|
-244,06 |
2000 |
255,98 |
|
567,21 |
|
823,20 |
|
-311,23 |
2001 |
135,21 |
|
749,15 |
|
884,37 |
|
-613,94 |
2002 |
38,78 |
|
407,88 |
|
446,66 |
|
-369,09 |
2003* |
187,36 |
|
154,31 |
|
341,68 |
|
33,05 |
2004* |
235,39 |
|
442,04 |
|
677,43 |
|
-206,64 |
2005* |
302,201 |
|
728,726 |
|
1.030,92 |
|
-426,52 |
日本との貿易収支は金額的に赤字であるだけでなく、貿易している製品の付加価値にも差がある。下記の表「トップ20」から分かるように、ベネズエラの輸出は天然原料が主で、輸入は工業製品中心である。
ベネズエラと日本の貿易収支(JETRO出典)
2003~2005年の輸入製品トップ20
| 製品名 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
% |
1500cc~3000ccの自動車
ガソリンエンジン |
21679759 |
76110357 |
130681830 |
16.8 |
1000cc~1500ccの自動車
ガソリンエンジン
|
32498247 |
81333342 |
110590198 |
14.2 |
3000cc以上の自動車
ガソリンエンジン |
12503617 |
45369175 |
101599417 |
13.1 |
ディーゼルエンジン
(G.V.W.5t以上20t以下) |
10517620 |
48219712 |
83128425 |
10.7 |
防衛・通信関係の機械部
品 |
0 |
0 |
22337478 |
2.9 |
| 船外エンジン |
1568598 |
11158435 |
17254210 |
2.2 |
2500ccのディーゼル
エンジン |
354395 |
4132497 |
14221661 |
1.8 |
自動車エンジンの他の
部品 |
3205970 |
6620866 |
12414680 |
1.6 |
| ガソリンモーター |
3262526 |
9804732 |
11544261 |
1.5 |
機械・フィルターを洗浄する
液体類 |
225694 |
6391885 |
11456136 |
1.5 |
| エンジン搭載の車台 |
4341773 |
7724359 |
11267044 |
1.5 |
| 変速機 |
4243387 |
16730547 |
10505070 |
1.4 |
燃料・ガスドリル用の
パイプ |
2429878 |
6747345 |
9808055 |
1.3 |
| 自動車部品と用品 |
3206068 |
6267823 |
9735390 |
1.3 |
| ガソリンエンジン部品 |
2584432 |
6832471 |
9357157 |
1.2 |
自動車の車輪と
タイヤ |
1273389 |
3224721 |
9215631 |
1.2 |
自家動力トラック
(電気を除く) |
874090 |
6090455 |
8997906 |
1.2 |
輸送用自動車
(10人以上) |
0 |
2653551 |
7725679 |
1 |
その他輸送用
乗用車(10人以上) |
1322070 |
4462653 |
6604914 |
0.9 |
海上用ディーゼル
エンジン |
342479 |
35825 |
5797168 |
0.7 |
| |
|
|
|
|
日本からの輸入品は主に、自動車関係・オートバイ・電子部品・導線・電子ブラシ・車台・自動車部品と用品・音声再生機器・ビデオ映像機器などである。
日本からの輸入品の約57%はガソリンエンジンとディーゼルだが、一般に自動車関係が総輸入額の80%を占める。
ベネズエラと日本の貿易収支
2003~2005年の輸出製品トップ20
日本貿易振興会(出典:JETRO)
| 製品名 |
2003年 |
2004年 |
2005年 |
% |
| 天然アルミニウム |
122296684 |
160341270 |
185439481 |
61.4 |
| アスファルト・ビチューメン等 |
32730025 |
35146512 |
53441659 |
17.7 |
| 鉄鉱石 |
20863512 |
18595563 |
41672400 |
13.8 |
| カカオ豆・焙煎カカオ豆 |
7376369 |
7887031 |
10247247 |
3.4 |
| 人工酸化アルミニウム |
9626 |
2209565 |
2158348 |
0.7 |
| アルミ合金 |
604854 |
4882529 |
1472778 |
0.5 |
| 非塊状の無煙炭 |
0 |
385996 |
1396840 |
0.5 |
| 軽油 |
0 |
0 |
1388746 |
0.5 |
自動車エンジン
の部品 |
543730 |
1222622 |
1153083 |
0.4 |
アブルミン
(乾燥させた卵白のような) |
710764 |
1373294 |
720862 |
0.2 |
| 冷凍いわし |
0 |
542545 |
598126 |
0.2 |
| マンガン・鉄 |
537518 |
421876 |
446769 |
0.1 |
| 銅くず類 |
89841 |
337418 |
439109 |
0.1 |
魚類
(切り身と冷凍を除く)
|
177931 |
295036 |
282821 |
0.1 |
| 再輸入品 |
227348 |
196677 |
255108 |
0.1 |
チョコレートと
その製品 |
267443 |
573448 |
220731 |
0.1 |
| 装飾用の魚 |
0 |
23148 |
139460 |
0 |
| ラム酒 |
111699 |
164631 |
119467 |
0 |
| 爬虫類の皮 |
286851 |
160272 |
103756 |
0 |
| ケーブル |
3725 |
0 |
76618 |
0 |
弦楽器の部品と
用品 |
0 |
0 |
61116 |
0 |
前の表から分かるように、日本への中心的な輸出品は非製造品で、アルミニウム・ビチューメン・天然アスファルト・鉄・アルブミン・鉄くず類・ラミネート加工製品・鋼鉄・非合金鉄・鉄製品とカカオ豆などが主となっている。
日本への輸出の約62.2%はアルミニウムとその製品、15%は鉄とその製品、17.7%がアスファルト及びビチューメンから成っている。
商業貿易の法的な枠組み
現時点で日本とベネズエラの間には、貿易・経済・投資促進と保護の分野における2国間の協定は何もない。
ベネズエラとの貿易における商業特恵:
一般関税特恵制度(GSP)
GSPは発展への独立した商業上の政策手段である。その目的は、発展途上国に関税特恵を授与することで、その国の製品の市場参入を助けることである。
この制度の主な特徴は、関税特恵が一方向で成り立つことである。つまり、GSP授与国は自国の輸出品に対しては同様の関税特恵を受けない。更に、一方向という概念により、取決めの決定もしくは廃止の基準は授与国によって決められる。
関税特恵授与国は次の通り。オーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国、日本、ノルウエー、スウェーデン、スイス、ブルガリア、フランス、ポーランド、ルクセンブルグ、デンマーク、スペイン、アイルランド、イタリア、チェコ、イギリス、ギリシャ、スロバキア、ドイツ、ポルトガル、ブルガリア、ベラルーシ、ロシア連邦およびニュージーランド。
日本のGSP に関する枠組みは1971年8月1日に施行され、向こう10年間の特恵を許可する臨時関税措置法のもと適用された。このGSPは既に過去3回更新されている。1981年から10年間、1991年から2001年3月までの10年、そして今後2011年3月までの10年が適用期間となっている。この枠組みは、226種の農業・漁業品目( )及び全ての工業製品(特恵が認められない燃料、一部衣料生地、木材の一部、革製品と靴の一部を含む105品目を除く)に対し関税免除の特別措置を認めており、149の発展途上国と15地域が受益者に指定されている。その中で日本は、特恵措置を望む国々の製品に対して、日本の市場への優先的参入を認めている。後進国(LAC)とみなされる42カ国は、関税特恵の権利を有している。これらの国は、国連によってLACと認定された中から、日本政府によって選ばれる(この措置は、1980年4月1日から有効である)。ここで扱った品目は、予算的な理由と同様、国内産業におけるGSP効果を検討したうえで選択される。臨時関税措置に関しては、政府は(特に財務省)がどの国のどの製品がGSP措置の恩恵を受けるかの指定、取消し、延期もしくは制限を完全に決める権限を有する。
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